北条フットボールクラブ(北条FC)会則

1章  総 則

1条(名称) 

本クラブは北条フットボールクラブ(北条FC)と称す。

 

2条(目的) 

本クラブは地域の子供たちにサッカーを指導し、サッカーの普及・振興を図るとともに、サッカーを通じ子供たちの心身の健全な育成及び子供たち相互の親睦を図り、かつ地域社会の一員に相応しい責任ある行動のできる子供たちの育成を目的とする。

 

第3条(指導方針)

サッカーの楽しさ(動く楽しさ・かかわる楽しさ・できる楽しさ・分かる楽しさ)を伝えるとともに、小学生年代に身に付けるべきスキルを習得し、ジュニアユース年代(中学)へとつながる指導をしていく。勝利至上主義のチーム作りではなく、自分で判断してプレーができるクリエイティブでたくましい選手を育てる。

 

第4条(活動) 

本クラブは前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1)   会員のサッカー技術の向上のための指導及び援助活動

(2)   会員の健全育成に資するための助成及び援助活動

(3)   指導者の育成のための助成及び研究活動

(4)   各種サッカー大会への参加活動

(5)   他団体との交流活動

(6)   会員及び保護者相互の親睦、奉仕活動

(7)   ホームページの運用

(8)   その他必要と認める活動

 

第5条(団体の登録) 

本クラブは健全で幅広い活動を行うため、千葉県サッカー協会、スポーツ少年団、館山市サッカー協会等に登録する。

 

2章  組 織

第6条(組織) 

北条FCの目的に賛同し入会した者、会員の保護者及び指導者をもって構成する。

 

 

 

第7条(入会) 

本クラブへの入会は、所定の入会申込書(兼継続申込書)・同意書に必要事項を記入・提出により随時受け付けるものとする。入会資格は小学生以下の児童とする。ただし、児童の入会には保護者の承諾が必要であり、保護者は指導者と協力し、クラブの活動を援助するものとする。

また、北条FCに入会後、次年度以降の会員の継続は、毎年430日までに再度所定の入会申込書(兼継続申込書)・同意書に必要事項を記入・提出により行う。

 

第8条(登録) 

本クラブに入会した4年生以上の児童は日本(千葉県)サッカー協会、スポーツ少年団に選手登録を行い、3年生以下については任意とする。また、所属児童は全員スポーツ傷害保険に加入する。加入に際しての費用は各自で負担するものとする。

 

第9条(退会) 

次のいずれかに当該する場合は退会とする。

(1)      会員の保護者から退会の申し出があり、代表がこれを了承した場合。

(2)      会員が小学校卒業に伴い入会資格を喪失した時。ただし、小学校を卒業した者でも、チームの練習に参加し、会員の技術向上の援助をしてくれる意志のある者は、指導者としての資格を認める。

(3)      理由なく、長期にわたり会費等の納入を怠った時。

 

第10条(指導者)

指導者は原則無償ボランティアとする。指導者は(財)日本サッカー協会の指針に従い、サッカー技術向上のための技術指導及び育成にあたる。さらに、よりよいコーチングを目指して、常に指導方法向上のために研究努力をするものである。また、サッカーだけではなく、会員の心身の健全な育成に心がけ、子供たちの模範になる行動を取るように努めなくてはいけない。さらに、千葉県サッカー協会の公認審判員・公認指導者の資格取得に心がける。

指導者会議にて次の担当を決める。その任期は1年とし、毎年度末に、次年度の担当の改定を指導者会議において行う。

(1)   代表        1名

(2)   副代表      1

(3)   学年コーチ    学年毎に1名以上

(4)   コーチ(フリー) 若干名(各学年コーチを補佐する)

  代表は(3)、(4)の役職を兼務することができる。

 

第11条(指導者の職務)

指導者は原則として次の職務を行う。

       1)代表は、北条FCの代表者としてチームの運営を司り、運営に関して責任を負うとともに、会員のサッカー技術の向上及び指導者の育成にあたる。また、保護者と連携し、会員の心身の健全な育成に心がける。

2 副代表は、代表を補佐し、代表がその職務遂行できない場合には、代表代行を務める。

3)学年コーチは代表、副代表を補佐し、担当学年の会員のサッカー技術の向上及び育成にあたる。また、保護者と連携し、会員の心身の健全な育成に心がける。

4)コーチ(フリー)は各学年コーチを補佐し、会員のサッカー技術の向上及び指導者の育成にあたる。また、保護者と連携し、会員の心身の健全な育成に心がける。

 

3章  運 営

第12条(会費)

北条FCの運営・活動に必要な経費は、会員から徴収する次に掲げる一般会費およびその他の収入をもって充てる。ただし、納入済みの会費は、途中退会などの如何なる理由によっても返還しない。

(1)   入会金 :小学3年生以下:1,500円(スポーツ保険料含む)

       :小学4年生以上:3,000円(スポーツ保険料・県登録料含む)

(2)   会  費:1ケ月あたり

幼稚園以下    無料

小学1年生   1,000

小学2年生以上 2,000

        兄弟姉妹で入会の場合、2人目以降は1,000円を控除する。

(3)   臨時会費:北条FCの運営上、特に必要があると認めた運営・活動に

要する必要な経費として、会費以外に臨時的に集金する。

(4)   代:スポーツ安全協会の保険掛け金を年度毎に集金する。

(5)   県登録料:4年生以上(3年生以下の登録希望者)は千葉県サッカー協会個人登録料、スポーツ少年団登録料を年度毎に集金する。また、年度の途中で登録を行う場合にはその都度集金する。

 

第13条(決算)

当該年度の決算については、年度末に会計担当者が決算報告書を作成し、保護者に配布する。

会計期間は卒団式の翌日から翌年の卒団式までとする。

 

第14条(報酬)

全ての指導者は基本的に無報酬とする。ただし、必要な経費については支給する。

 

 

 

4章  会 議

第15条(指導者会議)

基本的に毎月1回指導者会議を行い、チームの指導方針、その他の事項を話し合いにより決定するとともに、指導者間のコミュニケーションを図る。

 

5章  義務と責任

第16条(保護者の義務と責任)

会員の保護者は会則を守り、北条FCの運営に誠意を持って協力するとともに、 次の義務を負う。

(1)   会費の納入をする。

(2)   チームの活動が十分行えるより良い環境作りに積極的に協力する。

(3)   活動場所(試合会場等含む)への会員の送り迎えをする。ただし、バスによる移動の場合は集合場所への会員の送り迎えをする。活動場所への移動中に生じた会員の傷害・事故等については、その会員の保護者が一切の責任を負う。

 

第17条(会員の義務)

会員は、活動中および活動場所への移動中において、指導者および保護者の指導・指示に従い、注意事項を守る義務がある。

 

5章  雑 則

第1条(賠償責任)

北条FCの活動中および活動場所への往復中の事故等に対しては、加入している スポーツ保険の範囲で補償するものとする。指導者や他の保護者に対しては責任を問わない。

 

第19条(備品管理-チームユニフォーム以外)

北条FCの所有する備品は、指導者・会員の保護者にて分担して保管・管理する。ただし、救急箱等は、学年ごとに担当者を決めて保管・管理するものとする。消耗品の補充は随時必要に応じて行い、購入後に会計に報告し精算する。

 

第20条(備品管理-チームユニフォーム)

チーム所有のユニフォームは指導者において保管・管理する。試合等で貸与された場合、これを大切に使用・保管・管理しなければならない。また、不注意または故意による破損、紛失の場合には弁済しなくてはならない。

 

 

第21条(助成金及び交通費等の支給)

北条FCの活動において、指導者、保護者等が次に掲げる活動の移動や、各種講習会受講料等の費用を一部または全額支給する。金額は別に規定する。また、指導者に対しては試合等の引率時、昼食代として一律1,000円を支給する。

 

第22条(体験練習の取り扱い)

体験練習期間中の会費は無料とし、期限は基本的には定めず、本人および保護者の意思が決定するまで可とする。ただし、練習中の事故等は全て自己責任とし、北条FCの指導者・会員・保護者に対しては一切の責を追及しないものとする。

 

第23条(遠征)

    千葉県サッカー協会において規定されている8ブロック以遠への遠征を行う場合(勝浦市を除く)、バス等の民間または公共の交通機関を利用することを基本とする。ただし、参加する選手の保護者・代表及び引率指導者の合意の下において自家用車による乗合い等で移動することも可とする。前述の自家用車での移動および、指導者・保護者の自己都合により自家用車で移動する場合は、事故等に関する一切の責任は各自で負うものとする。

 

第24条(個人情報)

 

    会員および会員の保護者および指導者に関する個人情報は、チームの活動(各種大会冊子への掲載、ホームページの運用、ポスターなど)のみに使用するものとし、それ以外には使用しないものとする。また、ホームページにおいて基本的には選手個人の氏名は掲載しないものとするが、保護者の同意が得られる場合には掲載できるものとする。

表1 交通費等支給基準額

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